暦年贈与廃止?
来年度に相続税の改正により暦年贈与等の廃止または改正が行われるかもしれない?と某雑誌に特集が組まれておりました。
今回はこの相続税の節税方法について見ていきたいと思います。
相続税は亡くなったときの故人の資産額により課せられる税金ですが、その税率は下記のように資産額に対して課せられます。
=相続税の早見表(基礎控除3,000万円+法定相続人×600万円控除後の課税率)=
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% (控除額50万円)
5,000万円以下 20% (控除額200万円)
1億万円以下 30% (控除額700万円)
2億万円以下 40% (控除額1700万円)
3億万円以下 45% (控除額2700万円)
6億万円以下 50% (控除額4200万円)
6億万円超 55% (控除額7200万円)
現役時には給与に対して源泉税を徴収され、死んでからも上記のように40%、50%と相続税がかけられるので、地主さんが3代で衰退するのも解る気がします。
そこで取られる節税対策が亡くなった後にお金を渡すのではなく、生前に資産を贈与し払う贈与税です。贈与税は贈与した年の確定申告に下記の税率(子が未成年者の場合)が課されます(0%は申告不要)。
110万円以下 0%
310万円以下 10%
410万円以下 15% (控除額10万円)
510万円以下 20% (控除額25万円)
710万円以下 30% (控除額65万円)
1,110万円以下 40% (控除額125万円)
1,610万円以下 45% (控除額175万円)
3,110万円以下 50% (控除額250万円)
3,110万円超 55% (控除額400万円)
仮に毎年110万円を孫10人に10年間お小遣いに渡すと1億1000万円となりますが、この贈与(暦年課税)には税金がかかりません。これに対し1億1000万円を死んだ後に相続した場合は40%の税率が課せられます(相続税基礎控除は他の資産と精算したとみなす)。この暦年課税は相続開始前3年に受けた贈与財産には摘要されません。
この他、贈与には暦年贈与以外に相続時精算課税と呼ばれるものもあります。
相続時精算課税は相続時精算課税届出書を提出した以降の贈与財産2,500万円までは非課税とされる制度です。贈与額が2,500万円を超えた部分は一律に20%の税率が課せられます。超過した部分が20%の税率ですみますので資産が多い方にはおすすめですね。相続時精算課税は一括して贈与できることがメリットですが贈与者・受贈者に制限があり、贈与者は60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は20歳以上の推定相続人および孫です。
また相続時精算課税とは別に一括して贈与が可能な税制度に教育資金の一括贈与があります。
こちらは、
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
以上、国税庁HP↓より抜粋したものです。教育資金贈与については色々と制約があるため詳しくは下記を参照ください。
教育資金贈与は一人あたり1,500万円控除できるので、たくさんお孫さんがいる方には結構な節税効果が見込めます。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)
以上、相続および贈与で対策できる節税方法をみてきましたが、近い将来に暦年贈与と教育資金贈与が改正または撤廃されるかもしれない・・・との事です。
もし、余剰資金があるなら教育資金贈与だけでも初めておけばいいかもしれませんね。