確定申告時のコロナ給付金について

確定申告の時期がやってまりりました。

今年はコロナ禍の措置として様々な給付が行われましたが、代表的なものについて確定申告時の取り扱いをまとめておきます。

・特別定額給付金(国民ひとりたり10万円支給分)・・・非課税。

・持続化給付金、家賃支援給付金・・・所得税、法人税等は課税、消費税は非課税。会計入力の際は 預金/雑収入1,000,000の仕訳を切ります。売上には計上されません。また消費税は非課税扱いとなりますので、例えば事業の売上額が900万円、持続化給付金100万円、家賃支援給付金100万円だと所得額は1,100万円となりますが、消費税課税売上額として申告する額は900万円となります(つまり消費税事業者対象外)。

・GO TO キャンペーン・・・課税、但し一時所得扱いとなります。確定申告時の所得には事業所得、不動産所得、給与所得雑所得等ありますがGOTOは一時所得となります。一時所得は50万円までは非課税のため余程の事がなければGOTOだけで税金が課税されることはありません。

以上ご参考ください。