2020年開業の新規事業者も家賃支援給付金の対象に

情報が遅くなってしまいましたが、2020年1月から3月までの開業事業者にも家賃支援給付金が支給される事になっていました。

支給要件はこれまでの事業者と同様ですが、売上額の算定にあたっては次のように異なる計算方法がとられます。

①コロナ禍後の売上が50%以上の減少

例えば2月開業の事業者で2月の売上が50万円、3月の売上が70万円で、最も売り上げが低かった6月の金額20万円を対象月とした場合、

(50万+70万)÷2か月=60万円

60万円×50%=30万円>対象月20万円

この場合、コロナ禍後の売上がコロナ禍前の売上の50%以下であるため家賃支援給付金の対象となります。

②コロナ禍後の3か月間の売上額が30%以上の減少

例えば2月開業の事業者で2月の売上が50万円、3月の売上が70万円で、6月の売上は40万円だが5月が45万円、7月が35万円だった場合、

(50万+70万)÷2=60万円

60万円×3か月×0.7=126万円

(40万+45万+35万)=120万円<126万円

この場合、コロナ禍後の3か月間の売上がコロナ禍前3か月の売上の30%以下となるため家賃支援給付金の対象となります。

詳しくは下記↓をご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf?0826

この他に特筆すべき点は、前回の持続化給付金と同様に売上額の証明には税理士の署名を必要としますが、証明書類は持続化給付金作成時の書類で代用ができる事です。

ただ申請文書には法律専門用語が多々使われており、また前回の持続化給付金の際に不正受給者が続出したため、審査が厳格になったと噂されております。

確実に給付金を受けたい方は税理士にお願いされた方が無難かと思います。