雑所得者等の持続化給付金が受付開始。
本日6/29より雑所得者および給与所得者の持続化給付金が受け付けられました。こちらの申請対象者は昨年度の確定申告で売上を事業所得に計上せず、雑所得および給与所得としてしまった方が対象となります。
例えば派遣の英語講師を仕事とし、週一度幼稚園児を教えているが、昨年度、出向先の幼稚園から貰った報酬を給与所得として確定申告してしまった場合が想定されます。
要件や必要書類は経済産業省のホームページに書かれておりますので確認してみてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
また、雑所得者以外にも2020年開設の新規事業者も給付金の対象となりました。